災害対策基本法(災対法)とは?概要と改正内容や企業に求められる取り組みを紹介
2025.1.9
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目次
災害対策基本法は、災害対策の基本的な枠組みを定めた法律です。自然災害の多い日本では、災害対策基本法に基づき、国から企業へBCP(事業継続計画)策定・運用が求められています。BCPは、事業の継続的な運営や、災害時・緊急時の事業早期復旧に欠かせない重要なものです。
この記事では、災害対策基本法の概要、要点や最近の改正内容を紹介します。災害対策基本法を踏まえて企業が行うべき災害対策に関する取り組みも紹介するので、災害対策基本法の要点を知りたい方や、BCPの策定を検討している企業はぜひ参考にしてください。
災害対策基本法(災対法)とは?
災害対策基本法とは、災害時に国土や国民の命・財産を守るため、災害対策の基本的な枠組みを定めた法律です。国・地方公共団体・企業・個人等各主体の役割や責任を明確にし、災害に対する備えや対応の指針が記載されています。
災害発生時の緊急対応や復旧・復興の体制を整備し、迅速で効果的な対応を図ることを目的として制定された法律です。1959年の伊勢湾台風をきっかけに整備が進められ、1961年に災害対策基本法が制定されました。
災害対策基本法は、大きな災害の発生や国の防災指針が変更される等のタイミングで改正が行われます。災害対応の課題や改善点が反映されたり、防災基準が改正されたりする場合もあるため、常に最新の内容を確認することが大切です。
災害対策基本法の主な改正の歴史
第二次世界大戦後、日本では災害が急増しました。災害が急増したのは、森林伐採や植林活動の停滞により、台風や洪水等の災害緩和機能が低下したことが原因のひとつとされています。災害対策の3本柱である「予防、応急措置、復旧」の課題が災害につながったとの指摘がなされました。主に警報発令の遅れや責任体制の不統一、法体系の未整備等の課題が挙げられています。
さらに、1959年9月の伊勢湾台風では防災体制の不備が指摘され、本格的に防災対策に関する法律案の検討が進められ、1961年に災害対策基本法が成立、翌年1962年7月に施行されました。前述のとおり、施行後も大きな災害のたびに改正が行われています。特に大きな改正が行われたタイミングは以下のとおりです。
主な改正のタイミング | 改正の経緯・背景 | 主な改正内容 |
---|---|---|
阪神・淡路大震災 | 防災体制の在り方や地方公共団体間の協力体制をはじめとする5つの観点から、防災態勢全般の見直しの必要性が指摘された |
|
東日本大震災 | 大規模・広域災害による行政機能の低下、原子力事故が起こった際の避難受け入れ態勢、地域主体の防災教育・訓練等、課題改善と防災力の向上が求められた |
|
2019年台風第19号等 | 2019年台風第19号の甚大な被害を教訓に、頻発する豪雨災害への対応強化を目的として改正が行われた |
|
直近では2023年と2024年に改正されています。近年行われた災害対策基本法の改正内容の詳細は後述しているので、参考にしてください。
災害対策基本法の10の要点
災害対策基本法はデジタル庁が提供する法令検索サイトで確認できます。今回は、災害対策基本法に記載されている内容を、以下の項目に分けて紹介します。
- ●基本理念と国・地方公共団体・住民の責務に関する事項
- ●防災を行う組織に関する事項
- ●防災計画に関する事項
- ●災害予防に関する事項
- ●災害応急対策に関する事項
- ●災害復旧に関する事項
- ●被災者の援護を図るための措置に関する事項
- ●財政金融措置に関する事項
- ●災害緊急事態に関する事項
- ●その他
各内容を簡潔に紹介するので、災害対策基本法の概要を理解する際の参考にしてください。
基本理念と国・地方公共団体・住民の責務に関する事項
災害対策基本法の第1章では、災害対策の目的や基本理念が記載されています。基本理念は、災害から人命や財産を守るための指針であり、主な内容は以下のとおりです。
- ●災害の発生を常に想定し、被害の最小化と迅速な回復を図ること
- ●国や地方公共団体の役割を明確にし、住民の防災活動を促進すること
- ●災害対策を一体的に講じ、科学的知見を基に常に改善すること
- ●災害発生直後でも状況を把握し、人命を最優先に保護すること
- ●被災者の状況を考慮し、適切な援護を行うこと
- ●災害発生時には迅速に復旧と復興を支援すること
第1章第3条以降では、基本理念を踏まえたうえで、国・各自治体・住民の講ずるべき責務が記載されています。概要は下記のとおりです。
対象 | 概要 |
---|---|
国の責務 | 国民の生命と財産を守るため、全組織を挙げて防災措置を講じ、基本計画を作成・実施し、地方公共団体の防災業務を調整・支援する |
都道府県の責務 | 地域住民の生命と財産を守るため、防災計画を作成・実施し、関係機関や市町村と協力して防災業務を支援・調整する |
市町村の責務 | 地域住民の生命と財産を守るため、防災計画を作成・実施し、消防機関や自主防災組織を整備・充実させ、住民の自発的な防災活動を促進する |
指定公共機関および指定地方公共機関の責務 | 防災計画を作成・実施し、国や地方公共団体の防災計画の円滑な遂行を支援し、業務を通じて防災に寄与する |
住民等の責務 | 法令や地域防災計画に基づいて防災し、災害時でも事業を継続し、国や地方公共団体の防災施策に協力する。生活必需品の備蓄や自発的な防災活動に参加し、防災に貢献する |
第8条以降では、国や地方公共団体が行う施策の方針や、政府に求められる必要に応じた措置が記載されています。
防災を行う組織に関する事項
第2章では防災を担う組織に関する事項がまとめられています。
主な組織としては、国が設置すべき中央防災会議や特定災害対策本部、非常災害対策本部および緊急災害対策本部のほか、都道府県や市町村に対しては、地方防災会議や災害対策本部の設置に関する事項がまとめられています。
また、相互の協力体制に関する事項や行動方針も定められています。
防災計画に関する事項
第3章では防災計画に関する事項が記載されています。具体的には以下のとおりです。
対象 | 概要 |
---|---|
国 | 中央防災会議を通じて防災基本計画を作成し、毎年検討を加え、必要に応じて修正する |
指定行政機関、公共機関 | 防災基本計画に基づいて防災業務計画を作成し、毎年検討を加え、必要に応じて修正する |
都道府県・市町村防災会議 | 防災基本計画に基づき、当該都道府県(市町村)の地域に係る都道府県(市町村)地域防災計画を作成し、毎年検討を加え、必要に応じて修正する |
地区居住者等 | 共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案する |
災害予防に関する事項
第4章では、災害の発生防止や発生した際の拡大防止のために行うべき措置が記載されています。概要と対象は下記のとおりです。
防災予防 | 対象 | 概要 |
---|---|---|
防災に関する組織の整備義務 | 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長、指定公共機関および指定地方公共機関、防災上重要な施設の管理者(災害予防責任者) | 災害予防責任者は情報伝達のための組織を整備し改善に努める |
防災教育の実施 | 災害予防責任者、教育機関および関連団体 | 防災教育を実施し、他の団体と協力して行う |
防災訓練義務 | 災害予防責任者、職員、住民、関連公私団体 | 防災訓練を行い、職員や住民の参加を促すことが義務付けられる |
防災に必要な物資および資材の備蓄 | 災害予防責任者、関連する組織や団体 | 必要な物資や資材の備蓄、整備、点検を行う義務がある |
円滑な相互応援の実施のための措置 | 災害予防責任者、関連する行政機関および団体 | 相互応援の協定締結や共同訓練を実施する必要がある |
物資供給事業者等の協力を得るための措置 | 災害予防責任者、物資供給事業者および民間団体 | 物資供給事業者の協力を得るための措置を講じることが求められる |
第2節では、指定緊急避難場所および指定避難所の指定等に関する内容が、第3節では避難行動要支援者名簿および個別避難計画の作成等に関する内容が記載されています。
災害応急対策に関する事項
第5章では災害応急対策として、災害発生後に迅速かつ適切な応急措置を講じるための方針が規定されています。例えば、国や地方公共団体の役割・活動の内容は以下のとおりです。
- ●情報収集・伝達
- ●救助活動
- ●避難所の設置
- ●医療提供
- ●物資供給
- ●インフラの復旧
緊急時には警察、消防、自衛隊等が連携して被災地の支援を行うことも強調されています。
災害復旧に関する事項
第6章では災害復旧に関する事項がまとめられています。記載内容を簡潔にまとめると以下のとおりです。
記載事項 | 概要 |
---|---|
災害復旧の実施責任 | 指定行政機関や地方公共団体は、法令に基づき災害復旧を実施する責任を負う |
災害復旧事業費の決定 | 国が復旧事業日を全部または一部を負担し、決定は速やかに行わなければならない |
防災会議への報告 | 主務大臣は、災害復旧事業費決定後に概要を中央防災会議に報告する義務がある |
国の負担金または補助金の早期交付 | 国は地方公共団体の復旧事業を円滑に進めるため、早期に負担金や補助金を交付する |
被災者の援護を図るための措置に関する事項
第7章では被災者の援護を図るための措置が記載されています。主な内容は以下のとおりです。
- ●住居や生活再建支援
- ●医療や福祉サービスの提供
- ●被災者の生活の安定を図るための金銭的援助や支援金の給付等
被災者が迅速に日常生活を取り戻せるよう、国や地方公共団体が支援を行うことを定めています。
財政金融措置に関する事項
第8章では災害時に必要な財政や金融面での支援に関して規定しています。主な内容は以下のとおりです。
- ●災害対応に要する費用の国や地方公共団体の負担割合
- ●被災者や被災企業に対する融資や補助金の提供
- ●税制上の特例措置
災害復興に向けた特別な予算措置や資金調達の仕組みも定めており、迅速な復旧・復興を支えるための財政的な支援を確保しています。
災害緊急事態に関する事項
第9章では、重大な災害が発生した際に政府が特別な権限を行使できる「災害緊急事態」を宣言できることが規定されています。宣言により迅速かつ集中的に災害対応が行われ、被災地での救助活動や復旧支援が効率的に行われることが目的です。
その他
第10章では法律の適用範囲や功労者表彰等が記載されています。第11章では、法律違反に対する罰則が規定されており、法の遵守が強調されているので確認しておきましょう。
近年の災害対策基本法の改正ポイント
災害対策基本法は、直近では2021年と2023年、2024年に改正されています。
- ●2021年5月の改正ポイント(同年5月施行)
- ●2023年5月の改正ポイント(同年9月施行)
- ●2024年3月の改正ポイント(同年4月施行)
それぞれの内容を詳しく紹介します。
2021年5月の改正ポイント(同年5月施行)
2021年には、頻発する自然災害に対して、円滑かつ迅速な避難の確保および災害対策の実施体制の強化を図るため、一部改正が行われました。ポイントは大きく分けて以下の3つです。
- ●避難勧告・避難指示の一本化
- ●個別避難計画作成の努力義務化
- ●災害発生のおそれのある段階で国の災害対策本部を設置できる規定が追加
避難勧告は避難指示に一本化されて避難情報が明確になり、住民が迅速に判断し行動できるようになりました。
避難計画作成の努力義務化では、高齢者や障がい者等、特別な配慮が必要な方々に対する個別の避難計画の策定が義務付けられました。
これにより、すべての住民が安全に避難できる環境が整えられました。災害対策本部は災害が発生する前の段階から迅速な対応が可能となったため、地域の復旧活動が円滑に進むことが期待されます。
上記に加え、災害対策の実施体制の強化も行われています。
- ●非常災害対策本部の本部長を内閣総理大臣に変更
- ●防災担当大臣を本部長とする特定災害対策本部の設置
- ●内閣危機管理監の中央防災会議の委員への追加
上記はいずれもより迅速かつ効果的な防災対策を実行するための強化です。
2023年5月の改正ポイント(同年9月施行)
2023年5月の災害対策基本法改正は、災害応急対策の的確かつ円滑な実施を目的に行われました。この改正により、緊急通行車両の確認手続きが見直されています。
緊急通行車両とは、災害現場に急行して救助活動や復旧作業を行うために使用される車両を指します。政令では、以下のような車両が緊急通行車両として認められています。
- ●災害応急対策に従事する者を乗せた車両
- ●災害応急対策に必要な物資を緊急輸送している車両
- ●その他、災害応急対策を実施するために運転中の車両
災害時、管理者はこれらの緊急通行車両がスムーズに通行できるようにするため、一般車両の通行を禁止または制限する権限を持っています。
緊急通行車両のうち政令で定める車両については、従来「その車両が緊急通行車両に該当するか」災害発生後に都度確認を受けなければならず、迅速な災害対応が困難になるケースがありました。
しかし、今回の改正により、災害発生前から災害対策基本法施行令に基づく確認が行えるようになりました。改正前の改正後の確認手続きの流れは以下のとおりです。
緊急通行車両等に係る確認手続きの流れ
改正前 | 改正後 |
---|---|
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|
事前確認が可能になったことにより、災害時に物資や応急対応に従事する人を乗せた車両の通行がスムーズに行えるようになりました。
なお、関西電力では、平常時より企業の非常用発電機の燃料を貯蔵しておき、災害時に企業の備蓄燃料が枯渇する前に緊急通行可能な車両で届けることで、非常用発電機の長期稼働を実現する「緊急時燃料配送サービス」を行っています。
各企業専属の燃料・車両・要員を平常時から確保するため、急激に需要が高まる災害時でも高い確実性で燃料を届けることが可能です。災害時の停電長期化に対する備えを検討されているなら、ぜひお問い合わせください。
2024年3月の改正ポイント(同年4月施行)
2024年3月の改正では、在宅勤務を行う職員の光熱・水道費負担を軽減するため、2024年度から在宅勤務等手当が支給可能となるよう改正が行われました。災害対策基本法施行令および大規模災害-からの復興に関する法律施行令に、在宅勤務等手当の規定が追加されています。
これは働く職員の手当に関する改正であり、一般企業の災害対策に直接的な関連はありません。
災害対策基本法を踏まえて企業に求められる取り組み
災害対策基本法は、国や地方自治体の責任、役割分担、情報提供や住民の避難等に関する基本的な枠組みを定めた法律です。一般企業の責任や義務を定めるものではありませんが、企業にも同様に、災害時には従業員の安全確保をはじめとする責任があります。
災害・緊急時に企業に求められる取り組みの一例は以下のとおりです。
- ●BCP・BCMの策定
- ●エスカレーションルールの策定
- ●定期的な訓練と継続的な改善
- ●災害・緊急時に効果的なシステムの導入
それぞれ詳しく紹介します。
BCP・BCMの策定
災害対策基本法第34条第1項「防災基本計画の作成及び公表等」の規定に基づき、企業には災害時に重要業務を継続するためのBCP策定・運用が求められています。BCP(Business Continuity Plan、事業継続計画)とは、企業や組織が大規模地震や洪水、事故、テロ、パンデミック等の災害・緊急事態が発生した際、事業を継続するための計画や対策のことです。
一方、BCM(Business Continuity Management、事業継続管理)は、BCPを含む広範囲の管理プロセスを指します。災害に備えるなら、まずはBCPを策定しましょう。BCPの策定によって期待できるメリットは以下のとおりです。
- ●災害・緊急事態が発生しても速やかに対応できる
- ●顧客への供給や従業員の雇用を守れる
- ●企業価値や信頼が高まる
- ●税制優遇等の公的支援を受けられる可能性が高まる
自然災害が多い日本では、災害対策やBCPの策定が欠かせません。BCP策定が進んでいない大企業は約6割、中小企業は約3割とのデータもあります※。策定によって競合他社との差別化や企業価値の向上も期待できるため、災害対策の推進を検討している企業は、まずBCP策定から始めてみてください。
関連記事:災害時に役立つBCP(事業継続計画)とは?具体的な効果や策定のポイントを紹介
関連記事:BCPとBCMの違いとは?重要性や策定手順と運用時の注意点を解説
エスカレーションルールの策定
エスカレーションルールとは、問題やトラブルが発生した際の情報の流れや責任の所在を明確にしておく規定を指します。エスカレーションルールの策定により、問題が発生した際に誰に報告してどのように対応すべきかを明確にでき、災害時にも迅速な意思決定が可能になります。具体例は以下のとおりです。
レベル | 有事の程度 | 該当する有事の例 | 責任者 |
---|---|---|---|
レベルA | 経営上の影響が大きく、全社を挙げての対応が必要 | 大規模災害、火災、テロ、大規模リコール等 | 社長 |
レベルB | レベルAほどの影響はないが、複数部門での対応が必要 | 中規模事情の事故、大規模クレーム、特許係争、得意先の倒産等 | 主管部門担当取締役 |
レベルC | 影響度が小さく、主管部門の対応で解決可能 | 小規模な火災・事故、事務ミス等 | 主管部門 |
エスカレーションルールを文書化して従業員全員に周知徹底すると、災害への対応の一貫性と効率性が向上します。
定期的な訓練と継続的な改善
BCPやBCMをはじめとする災害対策は策定して終わりではありません。定期的な訓練やシミュレーション、有効性の検証が大切です。定期的な訓練は従業員の理解度やスキル向上にもつながる他、改善点の発見にもつながります。
訓練後は改善点を洗い出し、マニュアルやプロセスの改善に役立てましょう。継続的に見直し・改善を行っていると、災害対策が強化されていきます。
災害・緊急時に効果的なシステムの導入
災害対策には業務を効率化するシステムの導入も効果的です。災害対策は重要なものの、人的リソースを割けない企業も少なくありません。中小企業のうちBCP未策定理由に「策定する人手を確保できない」と回答している企業は44.4%とのデータもあります※。
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関連記事:安否確認システムとは?主な機能や導入メリットを紹介
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---|---|---|
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~150名 | 13,200円 | 14,355円 |
~200名 | 15,400円 | 16,940円 |
~300名 | 17,600円 | 19,910円 |
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監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)
総合危機管理アドバイザー
防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。
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