基本用語集

気候変動への対応に関する基本用語集証書・クレジット

カーボン・オフセット

日常生活や経済活動において避けることができない温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わすことを指します。
カーボン・オフセットに用いる温室効果ガスの排出削減量・吸収量を、信頼性のあるものとするため、2008年にはオフセット・クレジット制度が創設され、2013年度からはJ-クレジット制度が開始されました。

証書

発電量や排出量、電源種等の発電情報そのものを取引できるようにしたものを証書といい、非化石証書やグリーン電力証書等があります。証書のうち当該発電が太陽光発電や水力発電等の再生可能エネルギー由来であることを証明するものを再エネ証書といいます。証書はGHGプロトコルでの使用が認められています。

クレジット

排出削減プロジェクトが実施されない場合に想定されるベースライン排出量と排出削減プロジェクト実施後の排出量の差である排出削減量 (kg-CO₂、t-CO₂等) を、制度やプログラム等で認証して取引できるようにしたものをクレジットといいます。国連主導による京都メカニズムクレジット (CDM) や二国間で実施される二国間クレジット制度 (JCM)、国内制度であるJ-クレジットのような国等主導のクレジットと、VCSやGold Standardのように民間主導のクレジット (ボランタリークレジット) の2種類に大別されます。
クレジットは発電情報そのものではないことから、GHGプロトコルでの使用は認められていません。

相当調整

パリ協定では、クレジットを国際取引しNDC達成のために使用することが認められていますが、クレジットを創出した国とクレジットを使用した国とで排出削減量の二重計上が生じないよう、相当調整を行うことが必要とされています。
具体的には、クレジットを創出して他国に移転した国は当該国の排出量にクレジット分を加算し、クレジットを獲得して使用した国は当該国の排出量からクレジット分を減算することになります。

JCM

JCM (Joint Crediting Mechanism / 二国間クレジット制度) は、途上国への優れた低炭素技術・製品・システム・サービス・インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価し、我が国の削減目標の達成に活用する制度です。
パートナー国は、モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイおよびフィリピンの17か国です。(2022年2月現在)

J-クレジット制度

中小企業等の省エネ設備や再エネの導入、森林管理等による温室効果ガス排出削減量等をクレジットとして認証、経済産業省・環境省・農林水産省が運営する公的制度です。中小企業・自治体等の省エネ・低炭素投資等を促進し、クレジットの活用による国内での資金循環を促すことで環境と経済の両立を目指すことを目的としています。
J-クレジットは 「再エネ由来」 と 「省エネ由来」 の2種類があり、いずれも温対法での使用が認められています。また、「再エネ由来」 はクレジットとしての用途に加え、GHGプロトコルにおける再エネ証書としても使用できます。

グリーン電力証書

再生可能エネルギーによって発電された電力の電気以外の価値 「グリーン電力環境価値」 を 「グリーン電力証書」 という形で具体化し移転できるようにすることで、再エネ発電設備を自ら保有することが困難な企業や自治体等の環境対策や再エネ発電設備の建設、維持、拡大に貢献することを目的とした制度です (グリーン熱証書も有)。資源エネルギー庁のもとで制定された 「グリーン電力証書ガイドライン」 に沿って運用され、一般財団法人日本品質保証機構が運営 (設備認定、電力量認証) する民間制度です。GHGプロトコルにおける再エネ証書に該当します。温対法でクレジットとして用いる場合には、資源エネルギー庁・環境省が運営する 「グリーンエネルギーCO₂削減相当量認証制度」 を利用して、CO₂相当量を認証してもらう必要があります。

非化石証書

エネルギー供給構造高度化法の小売電気事業者の非化石電源比率目標 (44%以上) の達成を後押しすることを目的として制度化された公的制度です。CDP、SBT等で使用できる証書と整理されています。
非化石証書は、次の3つの環境価値を有します。

  1. 非化石価値
    高度化法上の非化石比率の算定時に非化石電源として計上できる価値
  2. CO₂ゼロエミ価値
    CO₂排出量をオフセットできる価値
  3. 環境表示価値
    需要家に対して、環境価値を表示・主張する権利

FIT制度で導入された設備から発行される非化石証書をFIT非化石証書、それ以外の設備から発行される非化石証書を非FIT非化石証書と呼びます。

I-REC

再生可能エネルギーにより発電された電気の再エネ価値を証書化したもので、国際的イニシアティブ (CDP、SBT、RE100) でも、工場等での消費電力に対してI-RECを使用することで、その分の消費電力を再エネ電気として扱うことが認められています。
対象国は51か国 (アルゼンチン、バングラデシュ、ブラジル、ブルキナファソ、チリ、中国、コロンビア、コスタリカ、コンゴ、ドミニカ共和国、エジプト、エルサルバドル、ガーナ、グアテマラ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イスラエル、日本、ヨルダン、ナイジェリア、マレーシア、メキシコ、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、フィリピン、ロシア、サウジアラビア、スリランカ、シンガポール、南アフリカ、南スーダン、台湾、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦、ウガンダ、ベトナム、オーストラリア、チャド、カザフスタン、ラオス、モーリシャス、ナミビア、ソマリア、レバノン、パキスタン、カンボジア、エクアドル) です。(2022年2月現在)

各種クレジット・証書の温対法・GHGプロトコルへの適用:【クレジット:ポランタリークレジット (温対法✕,GHGプロトコル✕)、JCMクレジット (温対法○,GHGプロトコル✕)、省エネJ-クレジット (温対法○,GHGプロトコル✕)、再エネJ-クレジット (温対法○,GHGプロトコル○)】【証書:グリーン電力証書 (温対法○,GHGプロトコル○)、非化石証書 (温対法○,GHGプロトコル○)、I-RE C(温対法✕,GHGプロトコル○)】

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