温対法の報告義務(SHK制度)とは?対象事業者や報告手順を解説

2026.4.22

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温対法の報告義務(SHK制度)とは?対象事業者や報告手順を解説

「温対法の担当になったが、自社に報告義務があるのかわからない」

このような不安を抱えている方は少なくありません。

温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)に基づく報告義務は、全ての企業にあるわけではありません。

しかし、自社が対象かどうかを判断するには、エネルギー使用量のルールや他法令との関連性を正しく理解する必要があります。

本記事では、初めて温対法の担当になる方に向けて、報告義務の判定基準(電気料金や使用量の目安金額)や省エネ法と連携した効率的な報告手順などについて、わかりやすく解説します。

結論として、温対法への対応は「毎年の面倒な事務作業」ではありません。

排出量を減らすことで報告の負担そのものを軽減し、企業価値を高めるチャンスでもあります。

記事の後半では、手間とコストをかけずに排出量削減を実現する関西電力の太陽光発電オンサイトサービス「PPAモデル」についてもご紹介します。

まずは、温対法がどのような制度なのか、その全体像から確認していきましょう。

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温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)の基本

温対法の基本

温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)は、地球温暖化を防ぐために、日本全体で取り組む方向性やルールを定めた法律です。

その中でも、企業に直接関わる制度として「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)」があり、一定の基準を満たす事業者に排出量の算定・報告を義務付けています。この制度は、事業者が自らの排出状況を把握し、削減を促すことを目的としています。
なお、本資料において「温対法」とはSHK制度を指します。

報告対象は、電気や燃料の使用に伴うCO₂だけでなく、メタンや代替フロン類を含む7種類のガスにおよび、事業者は原則として電子報告システム「EEGS」を用いて毎年度7月末までに報告を行う必要があります。

特筆すべきは2021年の法改正による変化です。報告されたデータは誰でも閲覧できる「オープンデータ」として迅速に公表されるようになり、企業の排出量情報は、ESG投資や取引先選定における参考情報として利用される環境が整っています。

もし報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合には、20万円以下の過料という罰則も設けられています。

このように、温対法・SHK制度は単なる事務的な義務ではなく、自家消費型太陽光発電の導入やJ-クレジットの活用といった具体的な削減アクションを通じて、企業の社会的信頼と競争力を高めるための「脱炭素経営」の基盤となっています。

温対法の報告義務がある「対象事業者」の判定基準

温対法の報告義務がある「対象事業者」の判定基準

「今年から担当になったが、そもそもウチの会社は報告が必要なのか?」

その疑問に答える前に、まずは制度の定義を正しく整理しておきましょう。

そもそも「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度(SHK制度)」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、一定量以上の温室効果ガスを排出する事業者(特定排出者)に対し、自らの排出量を算定して国に報告することを義務付け、国がその情報を集計・公表する仕組みのことです。

温対法の報告義務は、国内すべての企業にあるわけではありません。

この制度によって報告を求められるのは、法律で定められた基準を超える「特定排出者」のみです。

その判定でもっとも重要、かつ代表的な基準となるのが、エネルギー使用量に基づく「1,500kl基準」です。詳しく見ていきましょう。

基準は「原油換算1,500kl」以上(特定事業者)

もっとも基本となるルールは、以下の通りです。

【全拠点のエネルギー使用量合計が「原油換算」で年間1,500kl以上】

ここで重要なのは、工場や支店ごとの単体計算ではなく、「事業者全体(全拠点)」の合計値で判定するという点です。本社、工場、支店、営業所など、自社が持つすべての拠点の使用量を足し合わせる必要があります。

この合計値が原油換算で年間1,500klを超えた場合、「特定事業所排出者」として報告義務が発生します。

省エネ法の対象なら、温対法も対象

実はこの「1,500kl」という基準は、「省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)」における「特定事業者」の指定基準と全く同じです。

つまり、すでに自社が省エネ法の「特定事業者」としての指定を受けているのであれば、自動的にこの温対法でも報告義務の対象(特定事業所排出者)となります。まずは省エネ法の対応状況を確認するのが一番の近道です。

フランチャイズや管理関係がある場合は?

自社単独ではなく、チェーン展開をしている場合や、複数の事業所を統括して管理している場合は、判断基準に独自のルールが適用されます。

コンビニ・飲食店等のフランチャイズチェーン
原則として「本部(特定連鎖化事業者)」が報告義務を負います。

温対法では、個々の店舗ではなくチェーン全体を「ひとつの事業者」とみなします。そのため、各店舗ごとの使用量が小さくても、チェーン全加盟店のエネルギー使用量を合算して「年間1,500kl以上」になれば、本部が「省エネ法上の特定連鎖化事業者」として報告義務の対象(特定事業所排出者)となります。

ビル管理などで「管理統括事業者」に該当する場合
複数の事業所(テナントビル等を含む)のエネルギー管理を統括している場合、「管理統括事業者」として報告義務が生じるケースがあります。

具体的には、省エネ法における「認定管理統括事業者」または「管理関係事業者」であり、かつ統括する全ての事業所のエネルギー使用量合計が「年間1,500kl以上」となる事業者は、温対法においても報告義務の対象(特定事業所排出者)となります。

報告を無視・放置するとどうなる?罰則と最大のリスク

報告を無視・放置するとどうなる?

温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)に基づく報告は、対象となる事業者(特定排出者)にとっての法的義務です。

これを怠った場合、明確な罰則に加え、企業評価に関わるリスクが生じます。

20万円以下の過料(罰則)

法律上、報告義務に対する違反には罰則が規定されています。

対象となる事業者が、排出量を報告しなかった場合、または虚偽の報告を行った場合には、20万円以下の過料が科せられます。

「オープンデータ化」による企業評価・イメージへのリスク

罰則としての金額以上に、2021年の法改正によって整備された「情報の公表(オープンデータ化)」の仕組みが、企業経営上のリスクとなり得ます。

誰でも閲覧可能になり、公表スピードもアップ
従来も企業全体での排出量などは公表されていましたが、事業所単位の排出量など詳細情報の取得には開示請求が必要でした。

2021年の法改正により、開示請求をしなくても電子的に公表されるようになり、また、公表までの期間も短縮され、現在は報告した翌年度中に公表される運用となっています。

「多量排出」の事実が可視化される
情報の鮮度が高い状態で世に出るため、対策を行わず排出量が多いまま放置していると、その事実が迅速に公表されてしまいます。そのため、企業はこれまで以上に本腰を入れて温暖化対策を進めていく必要があります。

ESG投資や企業イメージへの影響
企業の脱炭素への取り組みが社会で可視化・評価されやすくなったことで、「ESG投資」の活発化が期待されています。

裏を返せば、適切な報告や対策を行わないことは、投資家からの評価や「企業イメージの維持」においてリスクとなるため、毎年の確実な報告書作成が求められます。

実務担当者必見!効率的な報告手順と計算方法

実務担当者必見!

「法律の報告」と聞くと、複雑な計算や膨大な書類作成をイメージして身構えてしまうかもしれません。

しかし、温対法(地球温暖化対策推進法)の対応は、要点さえ押さえれば実はとてもシンプルです。

ここでは、実務担当者がまず知っておくべき、効率的な報告ツールと計算の「近道」について解説します。

原則は「EEGS(イーグス)」での電子報告

現在、温室効果ガス排出量の報告は、原則として電子システム化されています。

かつてのような紙媒体での提出や郵送の手間はありません。

使用するのは、「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS:イーグス)」という国のシステムです。

このシステム上でデータを入力するだけで、国への報告から、その後のオープンデータとしての公表までが一貫して行われます。

  • ●提出期限:毎年度7月末日まで
    (※前年度の実績を報告します。なお、トラック・バス等の「特定輸送排出者」の場合は6月末日が期限となります)

計算の基本式「活動量×排出係数」

排出量の計算方法についても、難しく考える必要はありません。基本となる計算式は非常に単純な「掛け算」です。

温室効果ガス排出量 = 活動量 × 排出係数
たったこれだけです。それぞれの用語は以下のようにイメージしてください。

  • ●活動量(使った量):
    「電気を何kWh使ったか」「ガソリンを何リットル給油したか」という数値です。これらは毎月の請求書や検針票を見ればすぐに把握できます。
  • ●排出係数(決まった数値):
    「1kWhあたり、どれくらいCO₂が出るか」という、国などが定めた係数です。

つまり、社内のエネルギー使用量(活動量)さえ正しく集計できれば、あとは決まった係数を掛けるだけで排出量が算出できます。

【重要】省エネ法の定期報告書と温対法の関係(みなし報告)

実務上押さえておきたいのが、温対法における「みなし報告」の仕組みです。

省エネ法に基づき定期報告書を提出している事業者については、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素(エネルギー起源CO₂)の排出量について、温対法に基づく報告を行ったものとみなされます。

現在は「EEGS」で省エネ法と温対法の報告を一体的に行う仕組みとなっており、エネルギー起源CO₂について重複して報告することはありません。省エネ法の定期報告書に記載した内容が、そのまま温対法上の報告として扱われます。

項目 内容
メリット 二重作業の解消
省エネ法の定期報告書を提出していれば、温対法のために改めて「エネルギー起源CO₂」の計算書を作成したり、数値を二重入力したりする必要がありません。
注意点(対象範囲) 「エネルギー起源CO2」のみが対象
この連携ルールが適用されるのは、電気やガスなどの使用に伴うCO2のみです。
別途報告が必要なケース 「非エネルギー起源」の排出がある場合
以下のような排出がある場合は、別途温対法としての算定・報告が必要です。
  • 工業プロセス由来:製造工程での化学反応によるCO2など
  • 他ガス:フロン類(HFC)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)など

まずは「省エネ法の定期報告書」のデータがそのまま使えるかを確認し、賢く手間を省きましょう。

温対法と省エネ法の違い

温対法と省エネ法の違い

温対法(地球温暖化対策推進法)と省エネ法は、どちらも企業の脱炭素経営において避けて通れない法律ですが、「何に着目しているか」という根本的な視点が異なります。

担当者として混乱しないよう、両者の違いを整理しておきましょう。

目的と対象の違い(比較表)

両法の最大の違いは、活動における「エネルギーの入り口(Input)を見るか、結果としての出口(Output)を見るか」という点にあります。

省エネ法 = 「エネルギー使用量の削減(Input)」
エネルギーを「どれだけ効率的に使ったか」に着目します。もともとはオイルショックを機に制定された法律であり、燃料や電気などの貴重な資源(Input)を無駄なく使う「合理化」を求めています。

温対法 = 「温室効果ガス排出量の把握(Output)」
事業活動の結果として「どれだけガスが出たか」に着目します。その名のとおり地球温暖化の防止を目的とし、排出された温室効果ガスの量(Output)を算定し、可視化することを世の中に求めています。

▼ 【比較表】省エネ法と温対法の違い

項目 省エネ法(Input重視) 温対法(Output重視)
主な目的 エネルギー使用の合理化・非化石転換 地球温暖化対策の推進(排出抑制)
着眼点 エネルギー使用量(原油換算kl) 温室効果ガス排出量(t-CO2
対象物質 燃料、熱、電気(化石・非化石問わず) CO2、メタン、フロン類など全7種

2023年改正で「再エネ転換」が共通の重要事項に

かつては「省エネ=節約(使用量を減らす)」のイメージが強かった省エネ法ですが、2023年の改正により、温対法と同じ「脱炭素」へ向かうベクトルが明確に一致しました。

▼ 省エネ法も「非化石エネルギーへの転換」を求めている
2023年の改正省エネ法では、エネルギー使用量の削減に加え、非化石エネルギー(再生可能エネルギー、水素、アンモニア等)への転換に関する計画策定や報告が求められるようになりました。

これにより、省エネ法は「化石燃料を節約する法律」から「脱炭素エネルギーへ切り替える法律」へと進化しました。

▼ 両法のベクトルが合致
温対法が目指す「2050年カーボンニュートラル」の実現には、排出量の削減が不可欠です。

省エネ法に基づいて「非化石エネルギーへの転換(再エネ導入など)」を進めれば、結果として温対法で報告する排出量(Output)も劇的に削減されます。

つまり現在は、この2つの法律は別々のものではなく、「再エネ導入」という共通の解決策で相互に補完し合う関係になっているのです。

「報告するだけ」では終わらない?排出量を減らすための具体策

「報告するだけ」では終わらない?

温対法(地球温暖化対策推進法)の制度のねらいは、単に数値を計算することではありません。

各事業者が自らの排出量を把握したうえで、「排出抑制対策を立案・実施し、その効果をチェックして新たな対策を実行すること(PDCAサイクル)」にあります。

報告義務をクリアした後に待っている「削減」という課題に対し、企業が向き合うべき理由と具体策を見ていきましょう。

報告数値を改善しなければならない理由

報告はゴールではなく、対策のスタートです。法律の目的は「地球温暖化の防止」であり、国も、公表されたデータを用いて事業者が自らの状況を対比し、対策の見直しにつなげることを期待しています。

さらに、2021年の法改正により、企業はこれまで以上に本腰を入れて対策を進める必要が生じています。

  • ●情報の可視化(オープンデータ化) : 報告のデジタル化により、開示請求なしで誰でも情報を閲覧できるようになりました。
  • ●情報の鮮度アップ : 報告から公表までの期間が「1年未満」に短縮され、「たくさん排出している」という事実が迅速に公表されるようになります。
  • ●ESG投資への影響 : 取り組みが可視化されやすくなったことで、適切な対策を行わなければ投資家からの評価に影響する可能性があります。

買う電気(Scope2)等の削減がカギ

排出量を効率的に減らすための鍵となるのが「Scope2(間接排出)」です。これは、他社から供給された「電気・熱・蒸気」の使用に伴う排出を指します。

企業活動において、電力会社から購入する電気(Scope2)は主要な排出源の一つです。この「買う電気」に由来する排出を抑えることが、報告数値を改善するための重要なステップとなります。

「自家消費型太陽光発電」という選択肢

排出量を減らすためのもっとも有効な具体策の一つが、「自家消費型太陽光発電」の導入です。

これは、自社施設の屋根や敷地に太陽光パネルを設置し、発電した電力をそのまま自社の事業活動に利用する手法を指します。

この方法には、単なる環境対策を超えた多くのメリットがあります。

  • ●「エネルギー起源CO₂」を直接削減 : 再生可能エネルギーを自ら創り出して使用することで、電力会社から購入する電気を減らし、温対法や省エネ法の報告数値を直接的に改善できます。
  • ●電気料金の削減 : 自社で発電した電気を使う分、電力会社へ支払うコストを抑えることができます。
  • ●BCP対策(非常用電源) : 災害などで送電が止まった際でも、太陽光パネルで発電した電力を非常用電源として利用でき、事業継続の助けとなります。
  • ●企業の社会的価値の向上 : 自前の設備で脱炭素に取り組む姿勢は、社会や投資家から「本気で環境問題に向き合っている」という評価につながります。

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初期投資ゼロ

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まとめ

温対法の報告義務は、単なる事務手続きではなく、自社の温室効果ガス排出量を可視化し、脱炭素経営へと舵を切るための重要なステップです。

報告データがオープンデータとして迅速に公表される現在、適切に算定するだけでなく、いかに排出量を削減していくかという実効性が企業の価値を左右します。

排出量の削減には、購入電力の低減に直結する自家消費型太陽光発電の導入が極めて有効です。予算確保や管理の手間が課題となる場合は、初期費用ゼロ・メンテナンス不要で導入できるPPAモデルが有力な選択肢となります。

関西電力の太陽光発電オンサイトサービスであれば、全国での豊富な実績と補助金サポート、AIによる最適制御により、業務負荷を抑えながら確実なコスト削減と脱炭素化を両立できます。

まずは自社が報告対象かどうかの確認とあわせて、無理のない削減計画を検討してみるのが良いでしょう。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

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監修者
関西電力株式会社 法人向けソリューションサイト 編集チーム
法人向けソリューション紹介サイトの企画・編集を担当。脱炭素やエネルギー分野をはじめ、企業の課題解決に資する情報を分かりやすく発信している。

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