暑すぎる職場は法令違反?判断基準や会社でできる熱中症対策を解説
2024.10.1
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目次
暑い夏はエアコンを使うことが多いため、職場の電気料金の増加を懸念している総務担当者の方もいるでしょう。電気料金の負担を軽減するために、エアコンの使用をできるだけ控えようとする企業もあります。
しかし、空調設備が適切に機能していない暑すぎる職場では、熱中症のリスクが高まるため注意しなければなりません。
この記事では、暑すぎる職場が法令違反になるのかどうかを解説します。熱中症のリスクを判断するための基準や、職場で取り入れられる対策方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
暑すぎる職場は法令違反になる場合がある
暑すぎる職場は、従業員のために快適かつ安全な職場づくりをするという義務を全うしていないため、法令違反になる場合があります。職場環境に関する法令をいくつか紹介するので、確認しましょう。
- ●労働契約法
- ●労働安全衛生法
- ●事務所衛生基準規則
労働契約法|安全配慮義務について定める
労働契約法第5条では、企業が従業員の安全への配慮をしなければならないと定めており、これを 「安全配慮義務」 と呼びます。
- ※引用:e-Gov法令検索「労働契約法」
従業員が業務中に病気になったり死亡したりした場合、その災害が業務に起因するもので、使用者の管理下で発生したと認められる場合は、労働災害の対象となります。
さらに、企業の対応に問題があり安全配慮義務違反が認められてしまうと、従業員から損害賠償を求められたり社会的信用を失ったりするリスクがあるため注意が必要です。
労働安全衛生法|労災防止の具体的措置を実施する義務について定める
労働安全衛生法は、以下の4つにより快適な職場環境を形成するよう定めている法律です。
- 1.作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
- 2.作業方法の改善措置
- 3.疲労回復施設・設備の設置・整備
- 4.その他、快適な職場環境形成のために必要な措置
企業は、労働安全衛生法で定められている労災防止のための最低基準を守るだけでは足りません。労働者の安全と健康を確保するために、快適な職場環境の形成を促進する必要があります。
また、厚生労働省の通達 「職場における熱中症の予防について」 では、労働安全衛生法第66条の4および5や第69条に基づき、従業員の健康管理を行うことを求めています。
事務所衛生基準規則|快適な職場の気温について定める
事務所衛生基準規則では、事務所の衛生確保を目的として環境管理や清潔、休養、救急用具等考慮すべきことについて定めています。
事務所衛生基準規則の第5条第3項では、エアコン等の空調設備がある場合、室内の気温が18℃以上28℃以下になるように努めなければならないという努力目標値を設定しています。
つまり、事業所にエアコンがあるにもかかわらず、電気料金削減のため適切に稼働させずに室温30℃等の暑すぎる職場となっている場合は、法令に違反している状態と言えます。
暑すぎる職場は、熱中症を引き起こす可能性が高いです。熱中症によって従業員の体調が悪化したり、死亡したりした場合、暑すぎる職場と従業員の熱中症との間の因果関係が認められれば労災認定されます。
会社の指示で職場が暑すぎる状態になっていた場合、会社の安全配慮義務違反により、従業員から損害賠償請求されるケースもゼロではありません。
暑すぎる職場での熱中症で企業の安全配慮義務違反になる場合
暑すぎる職場で働く従業員が熱中症になった場合、企業の安全配慮義務違反が認められれば損害賠償請求されるおそれがあります。
企業の安全配慮義務違反があったと判断される基準があるため、それぞれ詳しく確認しましょう。
- ●予見可能性および結果回避性の有無
- ●因果関係と労働者側の過失の有無
予見可能性および結果回避性の有無
安全配慮義務違反の判断基準のひとつが、予見可能性および結果回避性の有無です。
暑すぎる職場で職員が熱中症になったケースが安全配慮義務違反に当たるかどうかは、企業が熱中症の発生を予見できたか(予見可能性)、必要な対策を取る等してリスクを回避できたか(結果回避性)で判断されます。
予見可能性と結果回避性の可能性があったにもかかわらず、企業が必要な措置を取っていなければ、安全配慮義務違反とされる場合があります。
従業員が健康を害するかもしれないと知りながら、電気料金削減のためにエアコンを適切に稼働させなかったとしましょう。この場合、予見可能性があったにもかかわらず対策をしなかったとして、安全配慮義務違反となります。
因果関係と労働者側の過失の有無
企業が環境整備を怠ったせいで熱中症が起こったという因果関係が認められると、安全配慮義務違反となります。職場が暑すぎるのを知りながら、空調設備を適切に活用しなかった場合は、熱中症発生との因果関係が認められるでしょう。
一方、労働者側の過失によって熱中症が発生したといえるケースでは、損害賠償請求されたとしても金額が減額される可能性があります。
空調設備を適切に活用した空間で、水分や塩分の補給を指導していたにもかかわらず労働者が従わなかった場合は、労働者の過失により熱中症が引き起こされたとして、企業の安全配慮義務違反はなかったと考えられます。
熱中症を引き起こす暑すぎる職場かどうかを判断するWBGT値
熱中症を引き起こすような暑すぎる職場かどうかを客観的に判断するために、WBGT値という数値が使われます。WBGT値による熱中症発生リスクの評価方法や、暑さを許容できる基準値を確認しましょう。
WBGT値による熱中症発生リスクの評価
職場環境の熱中症のリスクが高いかどうかは、気温だけでは判断できません。湿度や風速、放射熱、身体作業強度、作業服の熱特性等のさまざまな要素を考慮する必要があります。これらをすべて考慮したのが、「WBGT(湿球黒球温度)指数」です。
WBGTは 「Wet-Bulb Globe Temperature」 の頭文字を取った言葉で、暑い環境での熱ストレスのレベル評価を行い、熱中症が発生するリスクがあるかどうかを判断するための指数です。日本では 「暑さ指数」 とも呼ばれています。
企業はWBGT指数計を配備し、WBGT値を求めるのが望ましいとされています。WBGT値は、自然湿球温度(tnw)、黒球温度(tg)、気温(ta)を求めたうえで、太陽照射のない場合は 「0.7tnw+0.3tg」、太陽照射がある場合は 「0.7tnw+0.2tg+0.1ta」 で求められます。
WBGT値による暑さを許容できる基準値
WBGT値に基づき、暑さを許容できる基準値が提示されています。WBGT熱ストレス指数の基準値は、以下のとおりです。
区分 | 例 | WBGT基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|
熱に順化している人(℃) | 熱に順化していない人(℃) | ||||
0安静 | 安静 | 33 | 32 | ||
1低代謝率 | デスクワーク、点検作業、通常の乗り物の運転、軽い歩行等 | 30 | 29 | ||
2中程度代謝率 | くぎ打ち等の作業、トラックのオフロード操縦、軽量な荷車や手押し車の運搬等 | 28 | 26 | ||
3高代謝率 | 重い物を運ぶ、大きなハンマーを使う、重い荷車や手押し車の運搬等 | 気流を感じない時 | 気流を感じる時 | 気流を感じない時 | 気流を感じる時 |
25 | 26 | 22 | 23 | ||
4極高代謝率 | 斧を振るう、階段を登る、走る、7km/hより速く歩く等 | 23 | 25 | 18 | 20 |
熱に順化していない人とは、作業する前の週に毎日熱にさらされていなかった人のことです。熱に慣れていなければ、熱ストレスを感じる基準値は下がります。
表からわかるとおり、作業の程度によって問題ないとされるWBGT値は異なります。また、デスクワーク等の軽作業であっても、熱に順化しているか否かで耐えられる基準値は変わるのが一般的です。
熱中症リスクの高さはWBGT値によって判断できると理解したうえで、予防対策を実施する必要があります。
酷暑によって暑すぎる職場での熱中症は増えている
2024年も2023年と同様、最高気温35℃以上の猛暑日が各地で続きました。暑い日が続くと、熱中症になる人が増えるリスクも高まります。以下のグラフは、厚生労働省が公表している職場での熱中症による死傷者数の推移です。
2018年をピークとして減ってはいるものの、2021年からは3年連続で死傷者数と死亡者数がともに増加しています。職場で熱中症になる事例が増えているからこそ、熱中症を引き起こすような暑すぎる職場にならないよう、対策を講じなければなりません。
暑すぎる職場で安全配慮義務に違反しないために企業ができる対策
安全配慮義務に違反しないために、企業は暑すぎる職場を改善する義務があります。企業ができる対策は、厚生労働省が 「職場における熱中症の予防について」 という通達で定めているため、内容を確認して対策を実践しましょう。
作業環境管理 |
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作業管理 |
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健康管理 |
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労働衛生教育 |
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作業環境管理
職場の作業環境を管理すると、暑すぎる職場を改善し熱中症対策につなげられます。企業が行うべき対策は、主に以下の2つです。
WBGT値の低減等
WBGT値が基準値を超えている、または超えるおそれがある高温多湿な作業場所は、改善しなければなりません。
WBFT値を下げるためには、熱を遮られる遮へい物を利用する、直射日光や照り返しを遮られる簡易な屋根を作る、通風や冷房設備の設置や適切な稼働をする等の対策が有効です。
高温多湿な屋内であれば、除湿機能がある空調設備を使うのが望ましいでしょう。
休憩場所の整備等
高温多湿な作業場所の近くには、冷房を備えた休憩場所や日陰等の涼しい休憩場所を設けるよう努める必要があります。高温多湿な作業場所やその近くに、氷や冷たいおしぼりを用意したり、水風呂、シャワー等体を冷やせる設備を設けたりしましょう。
水分や塩分の補給を定期的かつ手軽にできるように、高温多湿な作業場所に飲料水が飲める機械を備え付けるのも有効な熱中症対策です。
作業管理
作業環境だけでなく、作業そのものを管理することも安全配慮義務違反の回避につながります。熱中症を防ぐための作業管理としては、主に以下の5つが挙げられます。
作業時間の短縮等
作業を休止する時間や休憩する時間を確保し、高温多湿な作業場所で作業する時間を短縮しましょう。
代謝率レベル(身体作業強度)が高い作業をできるだけ避けたり、作業状況に応じて作業場所を変更したりするのも有効です。
熱への順化
高温多湿な場所での作業が発生する場合、従業員が熱に慣れるための期間を設けるのが望ましいです。
特に気温の急激な上昇が見られる梅雨から夏にかけての時期には、体が熱に慣れていないため熱中症を引き起こす危険性があると留意しておきましょう。
水分や塩分の摂取
従業員が熱中症の症状を自覚しているかどうかにかかわらず、作業前後や作業中に定期的な水分や塩分の摂取を指導することが大切です。摂取を確認するための表の作成や、作業中の巡視等による確認で徹底しましょう。
炎天下での屋外作業でなく、デスクワークでも熱中症のリスクはあるため、こまめな水分や塩分の補給を呼びかけてください。
服装等
熱を吸収しやすい服や保熱しやすい服は避け、通気性や透湿性のよい服装を従業員に着用させるようにしてください。クールジャケット等、通気性や透湿性を備えた服装の着用も望ましいです。
直射日光の下で作業しなければならない場合は、通気性のよい帽子等を着用させます。
作業中の巡視
巡視によって、定期的に水分や塩分を摂取しているか確認し、従業員の健康状態もチェックしましょう。熱中症が疑われる兆候がある場合は、速やかに作業を中断させて必要な措置を取ってください。
健康管理
従業員の健康管理も、企業の安全配慮義務に含まれます。健康管理として行うべきことは、以下のとおりです。
健康診断結果に基づく対応等
企業は、健康診断および異常所見者への医師等の意見に基づき、就業上の措置を徹底しなければなりません。
健康上必要があると認められる時は、就業場所を変更したり作業の転換をしたりする必要があります。
日常の健康管理等
睡眠不足や体調不良、前日の飲酒、朝食の未摂取、発熱や下痢による脱水等は、熱中症リスクを高めます。熱中症を引き起こさないよう、日々の健康管理指導や健康相談を従業員に対して行いましょう。
熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患を治療している従業員がいる場合は、予防するための対応を従業員に教示し、対応が必要な場合は申し出るよう指導してください。
労働者の健康状態の確認
作業開始前や作業中の巡視により、従業員の健康状態を確認しましょう。複数の従業員がいる場合は、お互いの健康状態に気をつけるようにさせます。
身体の状況の確認
休憩場所等に体温計や体重計を備えて、必要に応じて身体の状況を確認できるようにするのも熱中症対策として有効です。
1分間の心拍数が数分間継続して180から年齢を引いた値を超えている、休憩中の体温が作業開始前の体温に戻らない等、熱へのばく露を止めるべき兆候が見られたら、必要な措置を取ってください。
労働衛生教育
企業は、作業を管理する人や従業員に対して、労働衛生教育を行う必要があります。教育すべき事項は、熱中症の症状や熱中症の予防方法、緊急時の救急措置、熱中症の事例です。
救急処置
企業は万が一の事態に備えて、病院や診療所等の所在地や連絡先を把握し、緊急連絡網を作成し周知する必要があります。
熱中症が疑われる従業員がいる場合は、救急処置として涼しい場所で体を冷やし、水分や塩分の摂取を行ってください。必要に応じて救急隊を要請し、医師の診察を受けさせましょう。
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電気料金削減のために、エアコンを停止したり設定温度を上げたりすると、職場環境が悪化して快適性が損なわれるおそれがあります。また、エアコンの停止等により熱中症になるおそれがあります。損害賠償を請求されるリスクもあるので、企業は安全配慮義務を守るために、暑すぎる職場を改善しなければなりません。
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快適な職場環境を保つための管理・工夫をしよう
電気料金を削減したいからといってエアコンを適切に使わない場合、暑すぎる職場になってしまいます。暑すぎる職場で従業員が熱中症になると、安全配慮義務違反で損害賠償請求をされることもあるため注意が必要です。
空調設備を適切に使う、従業員の健康を管理する等の対策をして、暑すぎる職場や熱中症を回避しましょう。
とはいえ、建物のエネルギー消費割合のうち40〜50%は「空調」と言われているので、電気料金削減のために空調設備の使い方を考えるのは自然なことです。快適性を損なわず、手軽にエアコンの電気料金を抑えたいなら、関西電力の 「おまかSave-Air®」がおすすめです。
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監修者 古関 俊祐(こせき しゅんすけ)
弁護士
弁護士法人HAL代表。消費者金融、銀行ローン各社との債務整理、過払金請求事件を多数取り扱い、現在も多くの依頼者からの相談を受けています。分かりやすく、人当たりの良い弁護士になることを目標に、日々の業務を行っています。 債務整理案件だけでなく、保険や不動産など財産にまつわる問題、離婚や相続など家庭内の問題など、個人の生活において避けては通れない様々な問題について手広く対応しています。 現在は、地元である東京都葛飾区の新小岩と秋葉原に弁護士法人HALを開設し、そこを拠点として活動しています。 好きな言葉は明朗会計。
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おまかSave-Air®
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